債務整理/東京練馬区の債務整理相談所債務整理とは、借金を法的又は任意の交渉により整理することにより借金自体を削減したり、なくしたりすることです。返済を削減することにより生活の建て直しや新たな再出発をすることが可能となります。
債務整理には、任意整理・自己破産・民事再生・特定調停があります。
また、払いすぎた利息を返還請求する手続として過払い金返還請求手続があります。
任意整理
任意に債権者と交渉することにより、借金を減額する手続です。場合によっては、過払い金が返還されるケースもあります。
自己破産
自己破産とは、返済額が収入に比して大きい等、一般的に返済が難しいとみなされる場合に、裁判所に申し立てて、一定の要件が備われば借金をゼロにする制度です。
民事再生民事再生とは、裁判所に申立て、債務を大幅に減額する手続です。住宅ローンを払っている人は、住宅を保持しながら他の借金を減額する住宅特則の手続も可能です。
過払い金返還請求
過払い金とは、法律上の利息の上限を超えた金利で貸付された債務について、法律上は借金が完済されていて、払いすぎている場合があります。債権者に対して過払い金返還請求をすることにより払いすぎた金額を請求する手続です。
特定調停
特定調停とは、簡易裁判所において調停委員主導により、債務者と債権者との話し合いをする手続です。
債権者との間で、返済の合意をして、返済計画を作成します。通常、簡易裁判所に対して特定調停の申立を行なうことにより手続が開始されます。
債務整理のメリット
債権者からの支払請求が止まります。司法書士が代理人として受任したことを債権者に通知すると、法律上債権者から債務者に対する直接の請求や督促ができなくなります。
債務整理のデメリット
しばらくの間(一般的に5−7年)、新規の借り入れについて制限されます。又、しばらくの間他人の保証人になることができなくなります。
手続の流れ
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司法書士 藤田博巳
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