武富士の会社更生法手続きに関する情報

武富士の会社更生法手続きについて



現在武富士は、東京地裁に会社更生法手続きを申請しています。

武富士に対する債務、債権(過払い金請求権)はどうなるのでしょう?
     

現時点で判明している情報を下記に記載します。

会社更正手続き最新情報  (平成23年7月15日読売新聞・日経新聞)武富士は、7月15日東京地裁に対して更生計画案を提出した。
過払い金の返還についての返済率(弁済率)は請求額の3.3%となる。

   
1、債務について
現在武富士に対して債務を負っている場合は、今後も支払い義務は生じます。
利息制限法制限内の利息で計算された場合に債務が残っている場合に支払い義務が生じることはいうまでもありません。
現在、武富士の方で、貸付金に対して利息制限法に沿った利息に引き直しを行っているとのことです(武富士公式サイトから)
よって、今後は、利息制限法の制限利息で引きなおしの計算された場合に算定される債務金額について、武富士に対して支払い義務が残ることになります。
2、過払い金について
過払い金の支払いに付いては、現在(平成22年10月)東京地裁の保全管理命令により、過払い金の支払いは禁止されています(保全管理命令により、武富士に対する過払い訴訟も中断になっています)
更正手続き開始決定後は、更生債権となるので、武富士の保有する資産や負債の状況を確定した後に、更生債権に対する弁済の割合が決まります。
弁済割合は、3.3%となる可能性が高いです。(平成23年9月時点)
過去同様に更正手続きをしたロプロは3%、概ね更正手続きでは8割〜9割の支払いが免責される場合が珍しくありません。

債権(過払い金請求権)の届出について
更生手続きにおいては、一定の期間内に債権届出をしないとその債権(過払い金)は請求することはできません。
つまり債権届出しないと債権は消滅してしまうということです。(失権効)
債権届出期間は更正手続開始決定がされた後、4ヶ月以内です。
(債権届出期間)現在のところ、開始決定が22年の11月前半くらいまでにはされると予想されます。

過払金の支払い時期
更生計画が認可決定された後に支払われることになるので
現在のところ、来年平成23年の年末以降になると予想されています。


会社更生手続き
経営破たんした会社を裁判所の監督下で、事業を継続しながら再建を図る手続きです。
更正手続き開始決定がされた後には、会社の経営権、財産管理処分権は裁判所から選任された管財人に移行します。

過払い金とは払いすぎた利息、取り返しを求めることが可能です。

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過払い金返還請求権の現状
過払い金を返還請求できる権利は、消滅時効の対象であり、最終取引日より10年経過すると返還請求できる権利は消滅してしまいます。
また、消費者金融をはじめ、多くの貸金業者は、金融市場悪化や過払い金の支払により財政的に厳しい状況にあり、資産悪化のため過払い金を返還できない貸金業者もでています。
過払い金返還のご相談はお早めに
 
和解後の過払い金返還請求 
 確定した和解契約について、和解を無効として過払い金の返還請求をできる場合があります。
 利息制限法は強行法規であり、これに反する合意は無効となります。
 よって和解契約を無効と主張することができる場合があります。
 また、和解契約当時に取引履歴が開示されてなく、過払い金の発生を知らないまま和解を結んだ として「錯誤」による無効を主張できる場合があります。

  過払い金返還請求手続の報酬料金

過払い金返還請求

 基 本 報 酬

成 功 報 酬 

 任 意 交 渉

 0円

 返還金額の21%

訴     訟

 0円

 返還金額の21%

   ※1: 上記は完済している案件です。残高が残っている案件については任意整理 と なり基本報酬及び減額報酬が必要となります。
     ※2   :    交通費・印紙代・切手代等の実費は別途必要となります。
債務整理報酬料金表
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